増税と住宅ローン減税
この週末は桜も満開で、お花見をされた方も多かったのではないでしょうか。
桜の季節は、どこか気持ちもウキウキしますね。
その反面、値上がりのニュースは頭が痛いところです。
4月から食料品や乳製品などの値上がりのニュースが報じられていますね。
また、秋からの消費税10%への増税に向け、世の中では多くのことが話題になっています。
中でもやはり多く言われているのが、税率引き上げによる景気の落ち込みを防ぐための、
諸々の策についてのようです。
コンビニで買った食料を、イートインで食べた場合と家に持ち帰った場合では、
税率が違うといったようなことや、キャッシュレスで物を購入した場合と
現金で購入した場合の違いなど、私たちの生活に直結してくる部分も多く、
また買う側、売る側の言い分も入り混じっています。
では、私たちの扱っている住宅ではどうでしょうか?
1000万円台~お金をかける方ですと5000万円以上することもある住宅では、
消費税が2%アップすると20万円~100万円も変わってきます。
ただでさえ高額なお買い物である住宅。さらに何十万円も金額がアップするとなると、、、
やはり買い控えしてしまう方も出てきてしまうのではないでしょうか。
この買い控えを懸念し、住宅については、ローンの残高に応じて所得税が減税される
「住宅ローン減税」が拡充されると言われています。
現在は、1年間で最大50万円が10年間、所得税や住民税から控除される仕組みの
「住宅ローン減税」ですが、消費税率の引き上げ以降に戸建て住宅やマンションを購入した人は、
減税を受けられる期間が、さらに3年間延長されるというものです。
ちなみに、住宅ローン減税とは、10年以上のローンを組んで住宅を新築したり
増改築したりした人に対し、所得税や住民税の一部を減税する制度です。
現行の制度では、年末における住宅ローンの残高の1%にあたる金額が最大で年間50万円、
10年間減税されます。これが今回の税制改正では、10%の消費税率で新築や増築をした人は、
減税を受けられる期間を3年間延長されると言われています。
今回の期間延長は「2019年10月~2020年末の間に新たに契約し、引き渡された住宅
や、マンション(注文住宅は2019年4月契約分から)」が対象になります。
延長された期間、つまり11年目から13年目までの期間に減税される額は、
最大で建物の価格の2%分であり、実質的に、増税による負担をなくそうという仕組みです。
細かく言えば、建物の価格の2%を3年間で割った金額と、
年末における住宅ローンの残高の1%に当たる金額を比べ、
少ないほうが減税の額となります。
例えば、建物価格が2000万円の住宅の場合、11~13年目の減税額は、最大で2%、
つまり2000万円×2%=40万円で、1年当たりだと約13万円になります。
ただ、11年目の年末に住宅ローンの残高が1000万円になっていると、
減税額は1000万円×1%=10万円となり、13万円よりも少なくなります。
例:建物価格2000万円、住宅ローンを3000万円で組んだ場合、
<1>10年後のローン残高2000万円の場合
→2000万円×2%×1年/3年=13万円 < 2000万円×1%=20万円
→減税額:13万円
<2>繰り上げ返済活用で、10年後のローン残高1000万円の場合
→2000万円×2%×1年/3年=13万円 > 1000万円×1%=10万円
→減税額:10万円
これだけ見ると、繰り上げをしない<1>のパターンの方が、今回の施策の恩恵を
受けられているようにも見えます。
しかし、繰り上げ返済を行った分の金額は、元本から差し引かれるため、
<2>の場合では総返済額が、<1>の場合よりも300~400万円
安くなることもあります。
私たちがお客様と家づくりに関するお金の話を打ち合わせる際には、
どのような住宅ローンの組み方や返済方法が最も適しているのか、
お客様のライフプランやご家族の成長なども考慮しながら、お話をさせていただいています。